2025年03月04日
介護保険の対象となる人は?

おはようございます!
ケアマネTです。
今日は、「介護保険の対象となる人は?」のテーマでお届けします。
(ここでの介護保険とは、介護保険法に定められる対象者のことを指します)
まず、介護保険の対象者は、大きく分けて第1号被保険者と第2号被保険者の2種類があります。
1. 第1号被保険者(65歳以上)
対象: 65歳以上のすべての人
要件: 介護が必要(要介護認定を受けた)であれば、原因を問わず介護保険サービスを利用可能
2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
対象: 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
要件: 加齢に伴う特定疾病(16種類)により要介護状態・要支援状態になった場合のみ介護保険サービスを利用可能
特定疾病とは、関節リウマチ、パーキンソン病、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)などがあり、それらの診断を受けている必要があります。
このあたりの要件について、個別に確認したい方は、役所やお近くの地域包括支援センターへ問い合わせていただくのもいいかと思います。
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Posted by ケアマネT at 08:00│Comments(0)